特許要件 | 詳細項目 | 根拠条文 | |
出願が発明者自身によってされていること | 米国憲法は、発明者だけが、その発明や発見についての排他的権利を有するとしている。(米国憲法第8条)
|
101条、 115条、 116条 | |
特許法の保護対象の発明であること | 新規で有用な方法、機械、製造物、組成物あるいは、新規で有用なそれらの改良が保護対象とされる。 保護対象とならないものは、次のとおりである。
注1) 現在、ソフトウェアの発明は一定の要件のもとに特許として認められている。(Computer-Related Invention Guidelines) 上記審査基準の概要を説明する。 注2) 長年にわたり特許性を否定されていたビジネスモデルの発明も、1998年のステートストリート銀行事件CAFC判決を機に、一挙に認められるようになった。米国特許庁ではビジネスモデル発明に関して様々な基準や資料を公表している。 | 101条 | |
新規性があること | クレームの構成要件の全てを満たす技術が、次のいづれかの場合に該当すれば、そのクレームの新規性は否定される。
| 102条 | |
非自明性があること | 先行技術から見た発明の困難性で判断される。 先行技術とは、102条(a)、(b)、(d),(e),(f),(g)に該当する技術である。 ただし、同一の組織の従業者の公知でない発明が非自明性の判断基準とならないようにするための例外規定も設けられた。 103条(c): 発明時点で同一の者に所有されているか、譲渡義務の対象となっている発明であって、102条(e)または(f)または(g)のもとでのみ先行技術とされるものは、非自明性判断の際の先行技術としてはいけない。 発明の困難性の判断基準は次のとおりである。
| 103条 | |
有用性があること | 次の全ての条件を満たす場合に有用性があるとされる。
| 101条 | |
出願書類をそろえて出願していること |
出願書類は、次のものからなる。
| 112条 | |
ベストモード(発明者の発明した最良の形態)を記載した出願であること | ノウハウの温存と米国特許法におけるベストモード開示義務 | 112条 | |
補正書が要旨変更をするものでないこと | 132条 | ||
特許査定を得て登録料を支払っていること | 特許査定の日から3ヶ月以内に所定の登録料を支払わねば、特許は放棄されたものとなる。 | 151条 |
ステップ | 手続きの内容 | 分岐手続き | |||
ステップ1 | 出願人: 特許出願の実行
| ||||
ステップ2 | 特許庁: 出願受領書の発行 出願番号と出願日がわかる | ||||
ステップ3 | 特許庁: 第1回局指令(Initial Office Action)を発行する 1. 審査段階の局指令には、次の3種類がある。長官は局指令の理由を示し、出願手続続行の適否を判断するのに有用と思われる資料を添付して出願人に通知する。すなわち、各クレームについて許可可能かどうか、拒絶する場合には拒絶の理由と引例などを示す)
| ||||
ステップ4 | 出願人: 第1回局指令への応答として、補正書(amendment)、意見書(remark)の提出 第1回局指令に応答する際、出願人は原出願の記載に根拠を有する範囲内で、クレームも含めて明細書、図面について自由に補正できる。すなわち、クレームしていなかった発明をクレームしても良いし、新しいカテゴリーのクレームの追加もできる。(37 C.F.R. 1.111, Reply by applicant or patent owner. ) 局指令の内容に応じた出願人の行なうべき対応を示す。
応答とは別個に、IDS(情報開示陳述書)として提出が必要な情報(未提出であって、その特許出願の特許性判断に重要な関連がある情報)があるかどうかを検討し、提出が必要な情報があれば、提出する。 第1回局指令には、その局指令の発送日から、応答期間として通常、設定される3ヶ月以内に回答しなければならない。ただし、請願をし、手数料を支払うことで、設定された応答期間後5ヶ月または、本来の法定応答期間である局指令の発送日から6ヶ月のどちらか早い方まで応答期間を延長できる。(133条、37CFR1.136(a),(b)) | ||||
ステップ5 | 特許庁: 許可通知(Notice of Allowance)の発行 特許要件を満足する特許出願であると審査官が認めると、審査官は許可通知(Notice of allowance)を発行しなければならない。許可通知を受けた出願人は、許可通知の発行の日から3ヶ月以内に登録料(Issue Fee)を納付すれば、特許が発行される。期間内に登録料の納付がなければ、出願は放棄されたものとみなされる。 |
特許庁 : 最終局指令(Final Office Action) 特許出願の実体審査をしたうえでの2回目の局指令は、通常は最終局指令となる。 最終局指令へは、最終局指令の日から3ヶ月に設定された短縮法定期間内(延長可)に、応答しなければならない。この設定された応答期間内に応答しなければ、出願は放棄されたものとなる。(37 C.F.R. 1.135) ただし、この応答期間の延長は、最終局指令の日から6ヶ月までの範囲に制限される。 |
|||
ステップ6 | 出願人: 許可通知(Notice of Allowance)への対応をする。
許可通知の受領後、登録料の納付前にすべき事項は、次のとおりである。
特許権を取得する必要があると考えたならば、許可通知(Notice of allowance)の発行後、3ヶ月以内に登録料を納付する。(登録料の金額については、 37 C.F.R. 1.18 を参照) |
出願人: 最終局指令への応答をする。 応答としては、次のものがある。
応答とは別個に、IDS(情報開示陳述書)として提出が必要な情報(未提出であって、その特許出願の特許性判断に重要な関連がある情報)があるかどうかを検討し、提出が必要な情報があれば、提出する。 |
|||
ステップ7 | 特許庁: 特許証を発行する。(Letters Patent) | ||||
> | |||||
最終局指令以降の手続として、審判請求の手続に関して説明する。 (最終局指令への対処には様々あるが、継続出願、一部継続出願については、出願からのステップを繰り返すだけになるので、それ以上の説明はしない。) | |||||
ステップ1 | 出願人: 審判請求書(Notice of Appeal)を提出する 最終局指令の日から3ヶ月に設定された短縮法定期間内(延長可)に、審判請求しなければならない。この設定された期間内に応答しなければ、出願は放棄されたものとなる。(37 C.F.R. 1.135) ただし、この応答期間の延長は、最終局指令の日から6ヶ月までの範囲に制限される。 審判請求書の様式は、審査便覧MPEP1205に記載されている。 | ||||
ステップ2 | 出願人: 審判理由補充書(Appeal Brief)を提出する 提出期限: 審判請求書の提出日から2ヶ月以内または最終局指令の応答期間のどちらか遅い方が、審判理由補充書の提出期限となる。(37 C.F.R. 1.192) | ||||
ステップ3 | 特許庁: 審査官回答(Examiner's Answer)を提出する 審査官は、審判理由補充書を出願人が提出した日から2ヶ月以内に審査官回答を、作成しなければならない。 審査官回答の内容は、37 C.F.R. 1.193(a) と、審査便覧MPEP1208に規定している。審査官回答には、以前に行なった事項に関する議論のみならず、新たな論点を含ませても良い。ただし、新たな拒絶の対象を審査官回答で提起してはいけない。 | ||||
ステップ4 | 出願人: 再理由補充書(Reply Brief)を提出する。 審査官回答の発送の日から2ヶ月以内に、再理由補充書(Reply Brief)を、出願人(審判請求人)は提出する権利を有する。(37 C.F.R. 1.193) この再理由補充書によって、出願人(審判請求人)は、審判の前に行なえる最後の意見陳述をすることとなるので、これによって主張すべき事項をわかりやすく述べねばならない。なぜならば、審判部(Board of Patent Appeals and Interferences)の審判官(administrative patent judeges)は、多くのケースを抱えていて多忙であるため、各ケースに費やせる時間が少ないためである。Reply Briefのフォーマットのサンプルを示す。 | ||||
ステップ5 | 特許庁: 審判決定(Decision of the Board) 審判決定は、審判の対象となったクレームごとに、審査官の拒絶を覆すか、維持するかを決める。または、訴訟上の必要性から、1つ以上のクレームについて審判請求を却下する。審判では、いかなる係属中のクレームについても、新たな拒絶の理由を提起することができる。(37 C.F.R. 1.196) | ||||
ステップ6 | 特許庁: 許可通知(Notice of Allowance) | 特許庁: 拒絶(Rejection) | |||
訴訟事件の名称 | 訴訟に用いられた特許権 | 事件の特徴と意義 |
オムロン対名古屋電機工業事件 | 特許番号 第2077044号 特許番号 第2570239号 |
日本で初めて、原告が勝訴判決を得たソフト特許である特許番号 第2077044号の内容を紹介する。 【公告番号】特公平7−119780 【公告日】平成7年(1995)12月20日 【発明の名称】実装基板検査位置生成装置および方法 【出願人】オムロン株式会社 【発明者】久野 敦司、 政木 俊道 【特許請求の範囲】 【請求項1】部品が実装された実装基板を検査するための検査位置を生成する実装基板検査位置生成装置であって、基板に対する前記実装される部品の装着位置を指定するための部品装着情報を記憶する第1の記憶手段と、部品の種類毎に検査対象となり得る場所の相対位置データを含む部品情報を記憶する第2の記憶手段と、前記第1の記憶手段に記憶される部品装着情報と前記第2の記憶手段に記憶される部品情報とから実装基板を検査するための検査位置を生成する検査位置生成手段とを備えることを特徴とする実装基板検査位置生成装置。 【請求項2】前記部品情報は、部品の電極の個数と電極の相対位置を用いて区分される部品の種類毎に検査対象となり得る場所の相対位置データを含むものである特許請求の範囲第1項記載の実装基板検査位置生成装置。 【請求項3】部品が実装された実装基板を検査するための検査位置を生成する実装基板検査位置生成方法であって、基板に対する前記実装される部品の装着位置を指定するための部品装着情報と、部品の種類毎に検査対象となり得る場所の相対位置データを含む部品情報とから実装基板を検査するための検査位置を生成することを特徴とする実装基板検査位置生成方法。 |
Festo事件 |
|
特許番号(権利期間) | 請求項 | 解説 |
US4698672 (1987年10月から2004年10月) | What is claimed is: 1. A method for processing digital signals, where the digital signals have first values, second values and other values, to reduce the amount of data utilized to represent the digital signals and to form statistically coded signals such that the more frequently occurring values of digital signals are represented by shorter code lengths and the less frequently occurring values of digital signals are represented by longer code lengths, comprising, forming first runlength code values representing the number of consecutive first values of said digital signals followed by said second value, forming second runlength code values representing the number of consecutive first values of said digital signals followed by one of said other values. | JPEGによる画像圧縮をカバーする特許として権利者が権利主張を開始した。 |
米国公開特許公報番号20030028685 | A software architecture for a distributed computing system comprising: an application configured to handle requests submitted by remote devices over a network; and an application program interface to present functions used by the application to access network and computing resources of the distributed computing system. | マイクロソフト社の特許出願であり、Webサービスの特許として注目されている。 「ネットワークを経由して、遠隔デバイスから送信された要求を処理するように構成されるアプリケーションと、ネットワークと分散計算システムの計算資源をアクセスするためにアプリケーションによって使用される機能を提示するアプリケーションプログラムインタフェースとを備える分散計算システムのためのソフトウェアアーキテクチャ」である。 この請求項は、特開平11−265400号(1998年3月13日出願、1999年9月28日公開)に類似していると思う。 |
出願日 | 権利期間 |
1995年6月7日以前の出願 | 登録日から17年間 |
1995年6月8日以降の出願 | 最先の出願日から20年まで(特許取得手続に3年以上がかかった一定の場合には、5年を限度とする権利期間延長の例外あり) 最先の出願日とは: 対象の特許出願の出願日、120条、121条の継続出願および365条(c)の継続国際出願の中の最先の出願日である。 1995年6月8日の時点で有効な特許、ならびに、この日より前の出願に関する特許については、発行から17年間と出願から20年間とのうち、いずれか長いほうが特許の権利期間として適用される。(154条(c)(1)) |
U.S. Court of Appeals, Federal Circuit (CAFC) |
United States Court of Appeals for the Federal Circuit |
Supreme Court Decision |
Supreme Court Decision 1937-1975 |
United States Patent and Trademark Office Search Site |