米国子会社で生まれた発明の権利を日本の親会社に移転するときの注意事項は? |
- 発明の情報を米国外に持ち出す際の注意事項
- 合衆国輸出管理規則による規制に注意する必要がある。
- 特に、合衆国輸出管理規則によって規制されている製品や情報の成果を米国商務省の許可なく日本に送らないようにしなければならない。
- その発明を日本出願する際の注意事項
- 米国でなされた発明については、米国特許庁からライセンスを得ないで、米国特許庁への特許出願の日から6ヶ月が経過する前には、外国出願をすることはできない。(米国特許法第184条)
- 上記の6ヶ月の経過前にライセンスを得ずに外国出願をした者は、米国特許を取得できないし、罰則もある。(米国特許法第185条)
- 米国子会社に特許を受ける権利、特許権の譲渡対価を支払う場合の注意事項
|