88. 他社製品の侵害摘発能力(他社商品の収集分析能力を含む)
他社製品の侵害の証拠を獲得する能力である。侵害の証拠としては、侵害品その物を入手し、分析して得た客観的
資料や侵害品その物がある。さらに、侵害品のメーカや販売人がその侵害品の技術的事項について解説した論文や
カタログやマニュアルなどが物的証拠である。
人的証拠としては、侵害品にアクセスしたり、開発した人間による証言(いわゆる証人の証言)がある。
したがって、侵害摘発能力とは、次のような能力の総合からなる。
(1)侵害品を入手したり,侵害品について記載した書類を入手する能力
(2)侵害品または侵害品について記載した書類を、分析する能力
(3)侵害品にアクセスしたり、開発した人間による証言を、証人として得る能力
(4)上記の(1),(2),(3)を実行する社内体制や,その組み立て能力。
侵害品の入手の能力は,侵害品の販売ルートを探知する能力と,侵害品を購入する資力と,侵害品を侵害者に気付
かれないように購入する能力とからなる。また,侵害品の分析能力には,分析に必要とする費用と期間を見積もる
能力,分析に必要な費用を用意する能力,分析作業の実行をすべきことを社内で決定できる能力,分析すべき事項
を特定し分析作業を管理する能力,分析結果を評価して分析不足の事項を指摘する能力と,分析技術と分析設備を
用意する能力からなる。
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