283.企業の知財部員は審査官や知財法学者ではない

企業の知財部員は、知財業務を行なう自分の自己イメージを適切に持たねばならない。
もしも、その自己イメージが「審査官」であったり「知財法学者」であったなら、その知財部員は企業の知財部員が果たすべき「知財活動による事業貢献」ができない。

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