255.地球温暖化防止の観点での知的財産権行使の原則

地球温暖化対策のため、日本国は2020年までに1990年を基準にして二酸化炭素排出量を25%削減するという意欲的な目標を掲げた。(参考サイト1,2)
知的財産権は私権ではあるが、一定の知的財産の産業応用などを一定の期間は知的財産権者に独占させるという大きな社会的な影響力を知的財産権者に与えている。 これは、産業の発達や文化の発達を目的としてのことである。しかし、産業や文化の発達には二酸化炭素排出というものが付随し、地球環境を破壊し始めているので、 単に産業や文化の発達だけを目的に知的財産の創出と活用を推進すべきではない。知的財産権の行使においても私益の追求に加えて、その私益の基盤となる地球環境を保護することに 寄与するという観点での原則が必要である。(参考サイト3参照)
そこで、地球温暖化防止の観点での、知的財産権の行使の原則を次のように示す。

【原則】
1. ライフサイクルCO2排出量が、自社の同分野の商品よりも優れた他社製品に対しては原則として自社の知的財産権を行使すべきではない。
2. 当該製品のライフサイクルCO2排出量が業界平均値よりも大幅に悪い製品に対しては、当該製品分野でのパテントプールにしたパテントのライセンスを与えるべきではない。
3. 当該製品のライフサイクルCO2排出量が業界平均値よりも大幅に悪い製品に対しては、知的財産権に基づいた差し止め請求権などを積極的に行使すべきである。

【参考サイト】
1. 鳩山内閣のCO2削減目標を評価
2. 負担増も覚悟!鳩山首相のCO2大幅削減宣言!
3. 協創と地球環境保護の時代に向けた知的財産権制度

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