25. 特許公報ごとの固有のURLを設けるべきです
統一されたフォーマットで、特許公報ごとに固有のURLを設けて、特許公報を日本
国特許庁がインターネットで公開することが、日本の知財立国のためにも必要なことだと思います。
米国特許庁のホームページでも特許番号から決まる固定フォーマットのURLで、い
つでもその特許番号の特許公報にアクセスできます。固有のURLで特許公報をアクセスできると、次のよ
うな利点が発生します。
1. 電子メールに添付ファイルで特許公報を付けなくても、その特許公報のURL
を示すだけで、電子メール
の受信側で特許公報をアクセスできるので、操作性が良くなる。
2. 自動的に特許公報を読み取って分析するような高度なサービスをするサービス
システムを容易に低
コスト構築でき、日本の知財立国に貢献する。
3. 論文やインターネット上のさまざまなページで、特定の特許公報へのハイパー
リンクを設定できるので、
特許公報の技術情報としての使用のチャンスが広がる。
4. 特許の審査の過程で引用された先行特許公報へのハイパーリンクを簡単に設定
できるようになり、引用
関係の分析を通じて、基本特許権の抽出の前処理を自動的に行なえるようになる。
現在のIPDL(特許電子図書館)では、特許公報には特許番号によって自動的に定
まる固有のURLは付与されて
いません。日本の知財立国のためにも、このような基本的な機能を作りこむことが重
要です。
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