242.特許権侵害訴訟前の侵害調査の内容
特許権侵害訴訟前の侵害調査は、次の1から7のような構造を有します。
1. 侵害品、いわゆるイ号物件の入手。
2. イ号物件の構造および動作の分析によるイ号物件の技術内容を説明する書類の作成。
3. イ号物件そのもの又はイ号物件に関連した装置(応用システム)に関する証拠書類の収集と分析。
すなわち、カタログ、マニュアル、紹介記事、論文、宣伝文、セミナー資料などの収集と組み合わせによる
特許請求の範囲との対応付けや、発明の効果と同一又は類似の技術的な効果を有することを示す情報の抽出
など。
4. イ号物件の販売体制、販売時期、販売のボリュームなどの情報収集による侵害規模の把握。上記の3
で言う情報や、展示会での展示説明員の説明内容の記録、資料請求による情報収集、電話取材などの実施
5. 侵害における故意や過失の存在の確認調査や、侵害者の意図(非侵害と考えているのか、無効と考え
ているのかなど)を交渉プロセスで把握する。
6. 侵害者とのパテントパワーバランスや取引関係や他の関係などの調査、侵害者の関連団体の存在など
7. 2と3で得た情報を用いるとともに、想定される非侵害との主張や無効との主張を考慮した深さでの
侵害鑑定の実施。
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