問題点 | 解決策 |
製造地が複数ある場合における製造地間におけるロイヤリティ分配の方式や、販売地が複数ある場合
における販売地間でのロイヤリティ分配方式が定まっていない |
製造地ごとの生産高、販売地ごとの販売高に比例させてロイヤリティを分配する |
技術標準で規定されている複数個の機能をカバーする必須特許と、1個の機能だけをカバーする
必須特許を同じ重みで取り扱っている。その結果、広い権利範囲を取得した特許権者ほどパテント
プールでのロイヤリティ分配方式に不満を抱きやすい |
着目している必須特許Aの権利範囲に入る他の必須特許B1,B2などがあれば、ロイヤリティ分配
における必須特許Aの重みは、最初の必須特許Aの重みに必須特許B1,B2の重み合計を加算したもの
とする。必須特許の重みを合計したもので、各必須特許の重みを割り算して、その必須特許についての
ロイヤリティの配分の基本的な割合を算出できる。 |
技術標準を実装する製品のカテゴリーが複数個ある場合における、カテゴリーごとのロイヤリティ
分配になっていないので、大きな販売高をもたらす製品カテゴリーについての必須特許の特許権者が
ロイヤリティ分配方式に不満を持つ。 |
製品の生産高や販売高、必須特許の重みを完全に製品のカテゴリーごとに区分して計算できるので
あれば、製品カテゴリーごとのロイヤリティ分配を行なう。 |