313. 請求項のイノベーション創造型解釈

「請求項は既存の技術要素の価値ある組合せ構造を示しており、技術要素の提供者間の新たな提携構造とも解釈でき、新事業創造の媒介情報になり得る」 というように請求項を解釈する観点を「請求項のイノベーション創造型解釈」と名付けます。

通常、請求項は参入障壁とか技術的立ち入り禁止区域という観点で把握されています。このような通常の観点を「請求項の独占領域型解釈」と名付けます。

イノベーション創造型解釈で請求項や、特許情報データベースを眺めますと、例えば次のような事も簡単にできます。

請求項1を、「AとBとCから成る装置X」というものとします。
その場合、Aを提供できる大学のE研究室と、Bを提供できるF社と、Cを提供できるG社が共同で装置Xの実用化開発を行なうという産学連携を構想できます。

「請求項のイノベーション創造型解釈」の立場で特許情報データベースを解釈し、請求項の構成要素に企業の製品や大学の研究内容をリンクさせて多数の産学連携や 企業間連携の具体的な提携パターンを自動的に生成したり、そのような提携パターンを自動的に評価して成功可能性の高い提携パターンを抽出するような 「イノベーション創造型連携インフラITシステム」と、イノベーション創造への資金供給体制を組合わせる事で、日本経済に活力を与えることができます。
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