292.特許権の権利行使は、法と権利と証拠に基づいて事業目的に沿って行なう
特許権の行使のためには、権利行使できる特許権が必要である。そして、権利行使対象が特許権の権利範囲内であり、権利行使可能な実施行為の対象であるとの証拠が
必要である。そして、特許権の権利行使は法手続きに基づいて行なわねばならない。
法と権利と証拠に基づいて、法的に権利行使可能なケースがあったとしても、リスクの観点も含めてその権利行使の可否を考えねばならない。
そして、権利行使の態様・時期・規模・手順・体制などは事業目的達成の観点から慎重に選択されねばならない。
しかし、いったんそれが選択ができたなら迅速に特許権の権利行使を行なわねばならない。また、特許権の行使を行なえる人材や組織には次の条件が必要となる。
(1)特許法や民事訴訟法などの関係法令の知識を使いこなせ、訴訟などの実務の実行能力がある事
(2)権利活用可能な特許権を保有しており、そのような特許権を認識している事
(3)権利行使対象が当該特許権の権利範囲内にあることの証拠の収集と分析と評価を実行できる事
(4)権利行使可能な実施行為の存在があることの証拠の収集と分析と評価を実行できる事
(5)事業目的を把握し、事業目的に整合して権利行使の可否・態様・時期・規模・手順・体制などを立案し、社内の意志決定を導ける事
(6)リスク管理もしながら、特許権の権利行使のための活動プロジェクトのマネージメントを適切に実行できる事
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