135.包括ライセンス契約の欠点除去には請求項記述言語が必要
包括ライセンス契約は、技術分野や製品分野を特定して「包括的に」ライセンスを行う契約形態である。
(参考サイト1)
すなわち、包括ライセンスでは技術分野または製品分野を自然言語を用いて特定し、自然言語で特定された
技術分野または製品分野に属する製品を許諾製品とし、その許諾製品をカバーする請求項を有する特許が許諾
特許となる。
しかし、このような方法では許諾製品や許諾特許を厳密には特定できず、許諾製品に該当するかどうかや、
許諾特許に該当するかどうかについての争いや混乱が生じ得る。
そのため、包括ライセンス契約は、許諾特許を番号リストで特定する方式や、許諾製品を型式で特定する
方式に比較して実務上のメリットがあるにもかかわらず、契約の有効性が無いなどと、さまざまな批判がある。
包括ライセンスの欠点である「許諾製品や許諾特許を厳密には特定できない」は、請求項記述言語によって
ライセンス対象の許諾製品の範囲を記述し、請求項記述言語で記述された請求項を有する特許の請求項と、
許諾製品の範囲を比較することで、解消できる。
【参考サイト】
(1) 知財戦略の進化に伴い重要性が高まる「包括ライセンス」,「包括クロスライセンス」
(2)請求項記述言語
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