官僚取締法案

           1998年6月28日改訂、2007年11月24日改訂、2009年9月11日改訂

第1条(目的)
この法律は、公務員の活動によって日本の改革や日本の民主政治の実現が阻害されることを防止するととも に、阻害要因を除去することを目的とする。

第2条(この法律の適用範囲)
1 この法律は、次の各号の1つに該当する者(検察官を除く)に適用する。
(1)国家公務員
(2)地方公共団体の公務員
(3)他の法律で、公務員に準ずる者と規定されている者
(4)本項第1号から第3号までの職に通算して10年以上あった者であって、その職を離れて10年を経過 しない者
2 この法律は、国会議員および地方公共団体の議員には適用しない。

第3条(公共の利益に反する就職等の禁止)
1 第2条第1項に該当する者(以下、官僚という)の次の各号の1つに該当する行為は、公共の利益に反する 行為およびその予備的行為であるとみなし、日本国憲法第22条の職業選択の自由を越えて日本国憲法第12条 および第13条に基づいて、これを禁止する。
ただし、本条において企業とは、法人格を有する団体を言い、社員とはその企業の一般構成員を言い、役員と はその企業の幹部構成員を言う。
(1)公共事業または公共調達の受注を、過去10年以内に受けたことのある企業の社員または役員になるこ と
(2)国または地方公共団体による許認可を、過去10年以内に受けたことのある企業の社員または役員にな ること
(3)国または地方公共団体に起源を有する補助金を、過去10年以内に受けたことのある企業の社員または 役員になること
(4)前3号に該当する企業の関連企業の社員または役員になること
(5)前4号に該当する企業に対して、官僚が社員または役員なれるように働きかけること
2 官僚を社員または役員として雇用している企業が公共事業または公共調達等の受注をしようとする 場合には、当該官僚の当該企業における処遇条件が勤務実態からみて相当性のあることを証明する書類を 提出することを必須とするとともに、その提出書類は一切の非開示部分を認めることなく行政情報公開の対象 としなければならない。

第4条(情報の公開)
1 官僚が職務として作成した情報および収集した情報は、作成または収集の日から3カ月以内に公開しなけ ればならない。
2 前記の公開は、国民が常時、無料で容易にアクセス可能となるようにインターネット等を通じてアクセス できるデータベースに電子的に情報を格納して、その情報の公開の日から50年以上は継続して行われなけれ ばならない。
3 前2項での情報の公開においては、個人のプライバシーは公共の利益に反しない範囲で保護されねばなら ないが、官僚に関する情報については官僚の個人生活や家庭生活に関する情報を除き、官僚に関するあらゆる 情報はプライバシー保護の対象としてはならない。
4 官僚が職務として作成した情報は、国が著作したものとみなし、当該情報に関する著作権および著作者人格 権は国に帰属する。そして、国は本条第1項で公開する情報に関しては、著作権も著作者人格権も主張しない。

第5条(官僚を告発する者の保護)
1 不正、怠慢、公開すべき情報の隠匿・廃棄・改竄など、官僚の行為に関するあらゆる問題事項について、 国会議員又は行政監察局に事実を通報した者を 、内閣および国会は十分に保護しなければならない。
2 前項の保護には、その通報した者の所得補償、名誉の維持・向上、必要な身辺警護などを含む。

第6条(国会からの官僚の排除)
1 行政事務機関に属する官僚は、国会に証人または参考人として出頭する場合を除き、国会に立ち入ること はできないものとする。
2 官僚は、法律または命令の規定によって定められる国会に付属する審議会およびそれに類する会議体なら びに国会の付属機関に関与することはできないものとする。
3 国会およびその付属機関は、行政事務機関との間で一切の人事交流を直接または間接にも行なってはなら ない。
4 行政事務機関に属する官僚は、国会およびその付属機関の職員にはなれないものとする。

第7条(官僚の人事)
1 行政事務機関に属する官僚は、担当大臣からの指示無くして、当該行政事務機関の人事案を検討または決 定してはならない。
2 行政事務機関に属する官僚は、担当大臣からの指示に基づいた人事評価基準を作成し、当該大臣の承認を 得た後に、それを忠実に実行しなければならない。
3 憲法、法律、政令、省令、政府方針、行政事務機関の作成した文書等における用語または記述表現を、国会 の解釈とは異なるものとして解釈した官僚については、行政監察局の命令によりその職務を直ちに解き、 国会に付属する教育機関又は国会が指定する教育機関において教育を施し、教育結果に応じた人事異動の対象とする。 (補足説明: これにより所謂、「霞ヶ関文学」と称される官僚独特の文章解釈手法を禁止するという効果も得られる。)

第8条(議員への誘導行為等の禁止)
1 官僚は、国会議員または地方公共団体の議員に対して、直接または間接の手段を問わず、個別議員の議会 での活動を誘導することを目的とした行為を行ってはならない。
2 官僚は、新任の大臣からの行政方針の指示を受ける前に、行政上の方針および、それに類する事項を、発 してはならない。

第9条(官僚の特権の廃止と検察官による官僚摘発)
1 官僚の職務履歴を有する事を理由に試験の全部または一部を免除して、国家資格を与える規定を有する法 律または規則などの該当個所を、無効とする。
2 何人も、官僚であること又は官僚であったことを理由に、雇用や物品やサービスの提供において、官僚を他の者よりも優遇してはなら ない。
3 検察官は、積極的に官僚の違法行為を摘発し、起訴しなければならない。

第10条(行政監察局)
1 国会の下部機関として、行政監察局を設置する。
2 行政監察局に行政監察官をおく。
3 国会議員は行政監察局に対して、行政府の保有する情報の取得を要請できる。この要請に基づいて行政監 察官は行政府の保有する情報を、行政府から提出させねばならない。もし、行政府がその情報の提出を拒んだ り、提出を怠った場合には、行政監察官は強制的にその情報を押収できる。このようにして取得した情報を、 行政監察官は取得を要請した国会議員に引き渡すとともに、第4条第2項に規定するデータベースに記録して 公開しなければならない。
4 行政監察官は、行政府の官僚が公開すべき情報を隠匿または消滅させようとしていると察知した場合には 、裁判所の発行した令状無くして、当該行政府を強制捜査できる。また、公開すべき情報を隠匿または消滅さ せることに関与したと疎明できる官僚を、行政監察官は逮捕して取り調べることができる。
5 行政監察官は第11条に規定する罰則に該当すると判断できる官僚を、起訴することができ、この起訴に 関連する事項に関しては、行政監察官は検察官と同じ権限を有し、刑事訴訟法が適用される。
6 行政府の官僚または行政府の官僚であった者は行政監察局の職員(行政監察官を含む)につくことができ ないものとする。

第11条(公務員連帯賠償責任基金)
1 官僚の中の少なくとも1名がが第3条、第4条、第6条、第7条、第8条の少なくとも一つに違反したこ とで国家または国民に損害を与えた場合、官僚および官僚であった者は連帯して、その損害を賠償しなければ ならない。
2 前項に規定する賠償を官僚が連帯して行なうための基金として「公務員連帯賠償責任基金」を設ける。
3 前項の基金は、官僚の退職金および年金の基金または積立金をもって構成する。

第12条(行政、司法、立法の各公務員の完全分離)
1.行政に属する公務員、司法に属する公務員、立法に属する公務員の人事交流を禁止する。
2.行政に属する公務員であった者は、司法に属する公務員または立法に属する公務員になることはできない。
3.司法に属する公務員であった者は、行政に属する公務員または立法に属する公務員になることはできない。
4.立法に属する公務員であった者は、行政に属する公務員または司法に属する公務員になることはできない。

第13条(罰則)
1 第3条に違反した官僚は、1年以上5年以下の懲役刑に処す。
2 第4条に違反した官僚は、3年以上10年以下の懲役刑に処す。
3 第6条に違反した官僚は、3年以下の懲役刑に処す。
4 第7条に違反した官僚は、5年以上15年以下の懲役刑に処す。
5 第8条に違反した者は、1年以下の懲役刑または500万円以下の罰金に処す。
6 本条の罰則については、恩赦の類や執行猶予を適用してはならない。

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